第1章 総則

第1条 本会は東京福中・福高同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の交誼を厚くし、母校および各地域の福中・福高同窓会との緊密なる連絡を図り、その発展を助成することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
 1. 総会および懇親会の開催
 2. 会員名簿の作成、維持管理、および適正な活用推進
 3. その他本会の目的を達成するに必要な事項
第4条 本会の設立日は、1990年(平成2年)4月24日とする。
第5条 本会の所在地は、原則として会計担当宅とする。

第2章 会員

第6条 本会は原則として下記の東京近郊在住の会員で組織する。
  1. 通常会員
   イ、 旧制福岡県立福岡中学校卒業者
   ロ、 福岡県立福岡高等学校卒業者
  2. 特別会員
   イ、 上記学校の旧職員
   ロ、 その他常任幹事会の承認を得たもの

第3章 役員

第7条 本会に下記の役員を置く。
 ・会長  1名
 ・副会長 若干名
 ・幹事長  1名
 ・事務局長 1名
 ・常任幹事 各回1名
 ・会計 1名
 ・監事 2名
 ・名誉会長 1名
 ・顧問 若干名
第8条 本会役員の選任は次の通りとする。
 1. 会長・副会長・幹事長・事務局長・監事・会計は通常会員の中から役員会において選出し、常任幹事会の承認を得る。
 2. 常任幹事は通常会員の中から各回で選出して、事務局長に通知する。
 3. 名誉会長・顧問は、本会運営の必要に応じて通常会員から会長が委嘱する。
第9条 役員の任務は次の通りとする。
 1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
 2. 副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときは、その職務を代行する。また、各種委員会活動や会務を支援する。
 3. 幹事長は会長の意を受け、各種委員会や会務を統括し、第2条の目的に向けて、会務の運営を担当する。
 4. 事務局長は事務局員を統括して、常任幹事会の定める運営細則による本会の事務一般を担当する。
 5. 常任幹事は本会の会務の執行を処理するとともに、各回会員との連絡を担当する。ただし、学校年度末日までに年齢が満80歳以上に達する通常会員は、常任幹事委嘱を免除される。
 6. 会計は本会の会計業務に当たる。
 7. 監事は本会の会計監査を担当する。
 8. 名誉会長および顧問は本会の諮問に応じる。
第10条 役員の任期は3ヶ年とする。但し再任を妨げない

第4章 会議

第11条 総会
 1. 通常総会は会長が招集して議長となる。原則として毎年4月に開催する。
 2. 役員の選出、予算、決算、会則改正、その他会務の報告を行う。
 3. 総会の準備運営は当番幹事の持ち回りとする。
 4. 臨時総会は会長が必要と認めた場合、会長が招集し議長となる。
第12条 常任幹事会
 1. 常任幹事会は役員を参加メンバーとして毎年2回以上、会長が招集して開催する。会長が認めた場合は役員以外の参加者を参加メンバーに加えることができる。
 2. 役員の選出、予算、決算、会則改正、その他会務執行に必要な重要事項を審議決定する。
 3. 常任幹事会の議決はオンラインでの参加者を含む出席者の過半数によって決する。
 4. 臨時常任幹事会は会長が必要と認めた場合、会長が招集する。また、3名以上の常任幹事からの請求がある時は、事務局は会長に代わって常任幹事会を招集しなければならない。
第13条 役員会
 1. 常任幹事、名誉会長、顧問を除く役員を参加メンバーとして、会長は随時必要な時に招集して開催する。会長が認めた場合は役員以外の参加者を参加メンバーに加えることができる。
 2. 役員の選出、予算、決算、会則改正案の作成、その他会務執行に必要な事項を審議し処理する。
 3. 役員会の議決はオンラインでの参加者を含む出席者の過半数によって決する。

第5章 委員会

第14条 本会運営のため、各種委員会を置くことができる。
 1. 各種委員会の設置は常任幹事会の決議による。
 2. 各種委員会の任務等は、常任幹事会の定める運営細則による。

第6章 会計

第15条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入を以って充てる。
第16条 本会の一般会計年度は1月1日より同年12月31日とする。特別会計は、その限りではない。
第17条 本会の会費は年額2,000円とする。75歳以上は年会費免除とする。総会・懇親会経費はその都度別途徴収する。
第18条 本会の予算、決算は毎年常任幹事会の承認を得て総会に報告しなければならない。

第7章 同好会等

第19条 本会の目的に資するため、常任幹事会の決議により同好会等を設置することができる。

附則

 1. 本会則は1996年(平成8年)度総会の承認により、1996年(平成8年)5月1日から施行する
 2. 1997年(平成9年)4月17日総会にて、第21条1項但し書を削除し、第2項のとおり改正
 3. 2003年(平成15年)4月25日総会にて、第15条、第16条を改正するとともに、新たに第22条に第2項、及び第24条を追加
 4. 2004年(平成16年)4月24日総会にて、第11条、第15条、第16条、第17条を改正
 5. 2008年(平成20年)4月19日総会にて、第3条、第11条、第19条を改正
 6. 2016年(平成28年)4月23日総会にて、第7条を改正
 7. 2021年(令和3年)4月17日総会にて、第4条を削除し、新たに第4条、第5条を追加。現行第6条以降は条番号を繰り下げて改正
 8. 2024年(令和6年)4月13日総会にて一部改正